

今回の記事では、ウェルスナビで気になる税金と確定申告についてまとめてみました。
結論から言ってしまうと、確定申告は不要な人が多いと思いますが、確定申告を行った方がお得になる人もいます。
この記事を読めば、ウェルスナビでかかる税金や税金を減らす仕組み、そしてどんな人が確定申告を行った方がよいのかがバッチリ分かるようになります。
ウェルスナビの税金で損をしたくない方は、ぜひご覧ください!
\期間限定で「最大10万円プレゼント」/
無料で口座開設できます
目次
どんな投資も税率約20%!ただし、ウェルスナビなら税金は安く済む?

まずは前提として、ウェルスナビの税金を押さえておきましょう。
他のロボアドバイザーや株式投資でも同じですが、ウェルスナビの利益に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)がかかります。
例えば投資の結果10万円の利益が出た場合、約2万円の税金を支払うことになります。
ちなみに、ウェルスナビの場合、自動で税金を抑えてくれるDeTAX(デタックス)という機能があります。
具体的には、売却益により支払う税金が2万円以上となる場合に、含み損のある銘柄を売却して損失を確定させ、その年の税負担を減らしてくれます。
なお、売却するだけではポートフォリオが崩れてしまうので、売却した銘柄を同じ数量、同じ金額で買い戻します。
【注目】あなたのウェルスナビの利益の税金が0円になるかも?
ただし、サラリーマン(給与所得者)であれば、原則的には所得税がかかるのは毎年の利益が20万円を超えたケース。

これを前提として、ここからは初心者の方向けに「ウェルスナビの税金で損をしない方法」を説明していきます。
口座の選択によって大きく変わる税金の処理方法
ウェルスナビの3種類の口座は
ウェルスナビを始める際に、選べる口座の種類は以下の3つです。
①特定口座(源泉徴収あり)
②特定口座(源泉徴収なし)
③一般口座
それぞれの特徴は、以下の表の通りです。

まず、特定口座と一般口座には、年間取引報告書を証券会社が作ってくれるかどうかの違いがあります。
年間取引報告書というのは、1年間の取引をまとめた書類です。
確定申告にはこの年間取引報告書が必要となりますが、特定口座(上記の①と②)の場合は、ウェルスナビが作成してくれるので、ユーザーは手間がかかりません。

そのため、特定口座を選ぶ人が大半です。
中でもヒロのおすすめの口座の種類は「特定口座(源泉徴収なし)」です。それは、ある2つの条件を満たせば、ウェルスナビの所得税がゼロになるからです。
その条件とは、
①サラリーマン(給与所得者)である
②ウェルスナビの利益と他の所得を合わせても20万円以下である
です。
特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、取引で利益が出た際に税金の支払いも自動でウェルスナビがやってくれるというメリットがありますが、利益が20万円以下の場合に、無駄に税金を払ってしまう可能性があります。

特定口座(源泉徴収なし)の開設方法
「ウェルスナビの税金で損をしたくない!」「確定申告するかどうか、自分で判断したい!」という人は、迷わず「特定口座(源泉徴収なし)」を選びましょう。
以下は実際のウェルスナビの画面です。
口座の種類で「特定口座(源泉徴収なし)」を選べばOKです。

【知らないと損】確定申告をした方がお得な4つのケース
特定口座(源泉徴収なし)を選ぶメリットは他にもあります。
以下で説明している通り、確定申告すると、税金の面でお得になることがあるのです。
ケース1:複数の金融機関での損益通算
他で株式や投資信託など既に投資を行っている場合、確定申告をした方が税金を少なくできるケースがあります。
それは、ある証券会社で利益が出ているけど、他の証券会社で損失が出ている場合です。
例えば、ウェルスナビで50万円の利益、他の証券会社で40万円の損失があった場合、税金はいくらになるでしょうか。
50万円 × 20.315% ≒ 10万円
このように考える方もいるかもしれません。
しかし、実際の税金額は以下の計算となります。
(50万円-40万円) × 20.315% ≒ 2万円

これが、損益通算によってお得になるケースです。
ケース2:損失の翌年繰越
次に、損失が利益よりも大きい場合にお得になるケースを説明します。
例えば、ある年にウェルスナビで10万円の損失が出たとします。
この場合に、「特定口座(源泉なし)」または「一般口座」を選択して確定申告をしておけば、翌年以降3年以内の利益と相殺することができます。

ケース3:所得が38万円以内
もし、専業主婦のようにそもそも給与所得がない場合、ウェルスナビの税金はどうなるでしょうか。
この場合、ウェルスナビの利益が38万円以内に収まっていれば、確定申告をすることによって、源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
ケース4:外国税額控除で二重課税回避
二重課税とは?
株式やETFの配当金は、投資先の国で税金が源泉徴収されるというルールがあります。
ウェルスナビは、アメリカのETFに投資していますが、日本とアメリカの間の租税条約により、配当金にはアメリカ側で10%課税されます。
そして、10%引かれた後の配当金に対して、日本で20.315%の税金が源泉徴収されます。
そのため、私たちが受け取れる配当金は元々の金額から約72%(=(1-10%)×(1-20.315%))になった金額なのです。
これは、アメリカと日本の両方で課税されてしまうという、二重課税の状態です。
二重課税された税金の一部を取り戻す方法
ウェルスナビから発行される「年間取引報告書」を使い確定申告を行えば、外国税額控除により税金の一部を還付してもらえます。
ただし、アメリカで徴収されている10%全額が戻ってくるわけではありません。
外国税額控除の計算式は以下の通りです。
所得税の控除限度額=所得税金額 ×(調整国外所得金額/所得総額)
この計算式だと、日本での所得の割合が大きい場合、控除額は小さくなります。
そのため、10万円とか100万円で運用する人は、それほど気にする必要はないです。
500万円とか1,000万円を運用するようになってから、検討すればよいでしょう。
確定申告をすることのデメリット
これまで説明したように、確定申告を行って税金が戻ってくるのは嬉しいですよね。
その一方で、配偶者控除や扶養控除を受けている人は、デメリットを受ける可能性があります。
参考:総合課税と申告分離課税
配当金に関する確定申告を行うと、配当金が所得に含まれてしまいます。
そのため、意図せずに所得が増え、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなってしまう可能性があります。
確定申告によって税金の還付を受けたい場合は、上記のデメリットが発生しそうかどうか、税理士などの専門家に相談することをおススメします。
まとめ:特定口座(源泉徴収なし)がおススメ!
今回の記事では、ウェルスナビの税金と確定申告についてまとめました。
最初の方で説明したように、基本的には「特定口座(源泉徴収なし)」を選んで、利益が20万円を超えた場合や、この記事で説明したようなメリットがある場合に、確定申告を行うとよいでしょう。
ちなみに、ヒロも「特定口座(源泉徴収なし)」を選択しました!
ただ、完全自動で投資を行いたい方は、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでもOKです。
ウェルスナビを始める際の口座選択や確定申告の参考にしてください!
\期間限定で「最大10万円プレゼント」/
無料で口座開設できます